協議離婚の基本
この協議離婚は、夫婦がお互いで離婚条件などの話し合いをおこない、離婚届を提出する方法です。
当事者である夫婦が協議をするので、もっとも費用と時間がかからない離婚の方法です。
この協議離婚では、離婚条件を夫婦の話し合いで決めなくてはいけません。
そのため、離婚条件となる夫婦が共有していた財産の分与から、子供の親権や養育費の金額と支払い期限などの手続き全てを夫婦でおこないます。
しかし、協議離婚で話し合いをしていると、揉めてしまう夫婦も存在します。「財産はこれだけ欲しい」、「子供の親権は私が持つ」
といった話は揉め易く、協議離婚では解決出来ない場合もあります。
また、協議離婚で離婚した後、取り決めをおこなった養育費や慰謝料が途中で支払われなくなったという話も聞きます。
話し合いが揉めてしまった場合には、協議離婚ではなく、調停離婚、審判離婚、裁判離婚といった方法を取り、離婚をすすめていけます。
あくまで協議離婚で話を進めたい。
離婚条件で後々揉めたくないという人は、離婚後の養育費や慰謝料が支払われなくなるのを防ぐ方法が必要になりますので、離婚協議書を作成することをおすすめします。
この離婚協議書は個人で作った場合でも、きちんと作成すれば法的な効力を持たせられます。また、公証人に強制執行効力を持った公正証書として作成してもらうことが出来ます。
この離婚協議書の作成方法などは、インターネットからでも簡単に見つけることが出来ます。また、書面の作成に当たってどういった注意点があるのかも確認しておくことが大事です。